法改正 速 報(1) 2005.3.28

【PDF版】

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」
改正法案 衆議院本会議へ!!

平成17年3月25日(金)の厚生労働委員会で改正法案が総員一致で採決、衆議院本会議へ送られる

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 かねてより国会に上程されていた「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」改正法案は、衆議院第16委員会室において、鴨下一郎厚生労働委員長が改正案と趣旨説明を粛々と述べ、その後、傍聴した多くの日臨技役員が見守る中、採決において総員起立により可決した。 

改正法立案の内容は次のとおりである。

1.

法律の題名を、「臨床検査技師等に関する法律」に改めること。
2.

臨床検査技師の定義の内、「医師の指導監督の下に」を「医師又は歯科医師の指示の下に」に、「政令で定める生理学的検査」を「厚生労働省令で定める生理学的検査」 に改めること。

3.

衛生検査技師の資格は、廃止すること。
(現に衛生検査技師の免許を受けている者は、衛生検査技師の業務を継続して行うことができる。また、臨床検査技師国家試験受験資格の特例を定める)

  これにより、同法案は3月29日の衆議院本会議に送られることになった。 今後は、衆議院本会議で可決後、即日、参議院へ送られることになる。

議場は同法案に総員起立よって可決
会議を傍聴する日臨技役員
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