法改正 速 報(2) 2005.3.29

「臨床検査技師、衛生検査技師等に
関する法律」衆議院本会
議で可決!

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 平成17年3月29日(火)午後1時から、衆議院本会議が衆議院本会議場において開かれ、鴨下一郎(比例・東京)衆議院厚生労働委員長により、委員会提案としての主旨説明があり全会一致で可決した。

本法案は、今後参議院に送られ、参議院厚生労働委員会(委員長、岸宏一 =山形=)にて審議されることになる。
 

以下に、衆議院本会議における「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」の衆議院本会議における審議経過を示す。
<関係発言内容>
河野洋平衆議院議長 日程第二「地方自治法第156条第4項の規定に基づいて、公共職業安定所の設置に関し、承認を求めるの件」、日程第三「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」、右両件を一括として議題といたします。委員長の報告および主旨、弁明を求めます。厚生労働委員長、鴨下一郎君

鴨下一郎厚生労働委員長 ただいま議題になりました両件について申し上げます。・・・省略・・・
次に「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」について提案の主旨および内容をご説明申し上げます。
 本案は、医療の高度化及び検査の機械化、情報化等の進展に伴い、業として臨床検査を行う者の質を担保し、検査の正確性を確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。

第一に、法律の題名を臨床検査技師に関する法律に改めるものとすること。
第二に、臨床検査技師の定義については、医師または歯科医師の指示のもとに各種検査を行うことを業とする者に改めるものとすること。
第三に、臨床検査技師の名称を用いて行う生理学的検査については、厚生労働省令で定めるものとすること。
第四に、衛生検査技師の資格は、廃止するものとする、等でございます。

以上が本案の主旨および内容でございます。本案は、去る3月25日の厚生労働委員会において全会一致をもって、委員会提出法律案とすることに決したものであります。何とぞご審議のうえ、速やかにご解決いただきます様お願い申し上げます。


河野洋平衆議院議長 これにより採決にはいります。
まず、日程第二につき採決いたします。委員長報告のとおり承認するにご異議ございませんか。
(異議なし)


河野洋平衆議院議長 異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決
まりました。
次に、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」について、本件を可決するにご異議ありませんか。
(異議なし)


河野洋平衆議院議長 異議なしと認めます。よって、本件は可決いたしました。

  

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