法改正 速 報(3) 2005.4.22

【PDF版】

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」
 改正法案 成立する!!


参議院傍聴券

 平成17年4月22日午前10時より、参議院本会議(議長 扇千景=比例)において、投票総数212票のうち賛成212票、反対0票の全会一致で可決した。

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 社団法人日本臨床衛生検査技師会からは、小崎繁昭会長をはじめとする理事、また、前会長である岩田進氏が傍聴した。  本会議は、日程1が「臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案」についてであり、岸宏一(自由民主党=山形=)参議院厚生労働委員長の同委員会報告の後、採決された。

【法改正案】

1. 法律の題名を、「臨床検査技師等に関する法律」に改めること。
2. 臨床検査技師の定義の内、「医師の指導監督の下に」を「医師又は歯科医師の指示の下に」に、「政令で定める生理学的検査」を「厚生労働省令で定める生理学的検査」に改めること。
3. 衛生検査技師の資格は、廃止すること。
(現に衛生検査技師の免許を受けている者は、衛生検査技師の業務を継続して行うことができる。また、臨床検査技師国家試験受験資格の特例を定める。)

 この可決法案には、自由民主党、民主党新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党護憲連合の各派共同提案による「附帯決議」がつけられた。それは、本会議に先立ち平成17年4月21日午前11時10分より参議院第43委員会室において開催された参議院厚生労働委員会(委員長:岸宏一=自由民主党=山形県=)において審議されたものによる。同委員会では、足立信也(民主党=大分=)、小池晃(日本共産党=比例=)、福島瑞穂(社会民主党=比例=)ら各議員により1時間10分にわたる質疑が延々と行なわれた。

【附帯決議】

 政府は、法令の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一. 検査技術・検査機器の高度化、複雑化に十分対応できるよう臨床検査技師の資質の向上に努めること。
二. 臨床検査技師が行なうことのできる生理学的検査の範囲については、医療提供体制の変化や医療技術の進歩に応じた見直しを図っていくこと。
三. 人体から排出され、又は採取された検体に係る第二条に規定する検査のうち、高度な医学的知識及び技術を必要とするものについては、検査の適性を確保するため、臨床検査技師等の専門的知識や技能を有する者が行なうことが望ましいことから、周知に努めること。
四. 超音波検査等のうち高度かつ緻密な生理学的検査については、検査の正確性及び検査を受ける者の安全を確保するため、できる限り医師又は歯科医師の具体的な指示を直接受けて行なわれるよう、関係機関の指導に努めること。
五. 前項に掲げた検査について、医師又は歯科医師の具体的な指示を直接受けられない場合は、相当程度の知識・経験を有した臨床検査技師が検査を行なうよう周知に努めること。

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